I.委員会の構成
委員長 小林英明(弁護士、長島・大野・常松法律事務所)
委員 国立大学名誉教授 医学博士
東京大学名誉教授 医学博士
早稲田大学教授 医学博士
早稲田大学教授 政治学博士
II.調査目的
・本件博士論文の作成過程における問題点の検証
・本件博士論文の内容の信憑性及び妥当性の検証
・本件博士論文作成の指導過程における問題点の検証
・小保方氏に対する博士学位授与に係る審査過程における問題点の検証
III.調査期間
平成26年3月31日から同年7月16日まで。
IV.調査方法
・小保方氏を含む関係者に対する事情聴取等
・関係資料等の分析、検討等
第2章 調査結果
I.本件博士論文の作成過程における問題点の検証
1.本委員会による認定
(1)著作権侵害行為であり、かつ創作者誤認惹起行為といえる箇所??11箇所
〈主な箇所〉
・序章
・リファレンス(但し、過失)
・Fig.10(但し、過失)
(2)意味不明な記載といえる箇所??2箇所
(3)論旨が不明瞭な記載といえる箇所??5箇所
(4)Tissue誌論文※1の記載内容と整合性がない箇所??5箇所
(5)論文の形式上の不備がある箇所??3箇所
2.本委員会による認定の補足
(1)本件博士論文のもととなった実験の実在性について「実在性あり。」と認定した。
(2)Tissue誌論文からの転載について「共著者等の同意がある等で、著作権侵害行為及び創作者誤認惹起行為にはあたらない。」と認定した。
(3)本件博士論文は作成初期段階の博士論文であるとの小保方氏の主張について「本件博士論文は、公聴会時前の段階の博士論文草稿である。」、「最終的な完成版の博士論文を製本すべきところ、誤って公聴会時前の段階の博士論文草稿を製本し、大学へ提出した。」と認定した。
〈認定した理由〉
・平成22年11月に行われた小保方氏が所属していた研究室における博士論文検討会の資料には、「三胚葉に由来する細胞により生成されたスフィアから取得された細胞が、三胚葉に属する各組織の特徴を有する細胞に分化する」ことを示すテラトーマ形成実験の結果を示すFigureは2つしか掲載されていなかった。
・このFigureは、本件博士論文の極めて重要な内容に関するものであり、かつ、「三胚葉に由来する」ことから明らかなように、Figureが3つ揃うことによって意味をもつものである。
・この検討会後の指導教員の指導を受けて、小保方氏は、博士論文の草稿に修正を加え、平成23年1月11日に開催された公聴会の数日前に、主査※2及び副査に対し博士論文の草稿(以下「公聴会時論文」という。)を手交し、主査及び副査は、公聴会時論文を閲読した上で、公聴会に臨んだ。公聴会で小保方氏が使用し参加者に配布した資料には、Figureは3つ掲載されている上、公聴会にて投影されていたスクリーンにも3つのFigureを示すスライドが示され、それをもとに、小保方氏はプレゼンテーションを行った。
・これらのことから、公聴会時論文には3つのFigureが掲載されていたと推認できるところ、本件博士論文は、公聴会時論文に、主査及び副査の修正指導を踏まえて修正されたものであるはずだから、公聴会時論文と同様に、3つのFigureが掲載されていなければ不自然であるのに、本件博士論文にはFigureは2つしか掲載されていない。
・これらの事実を総合すると、「本件博士論文は公聴会時論文以前の博士論文の草稿である」と推認できる。
とかなんとか、以上、上記はは小保方コピペである。
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